>対象
「おおふなと結婚お祝いパスポート」事業に賛同しサービス・特典を年間を通して提供できる、次の(1)または(2)と、その他各号すべてを満たす企業及び店舗・施設とする。
(1)大船渡市内に立地している企業及び店舗・施設。
(2)大船渡市出身者が創業、経営、所属している企業及び店舗・施設。
(3)大船渡結婚応援企業に登録している企業及び店舗・施設。(未登録の場合は、申込時に結婚応援企業にご登録頂きます。)
(4)大船渡市結婚相談・支援センターからの「おおふなと結婚お祝いパスポート」事業に係るサービス・特典提供実績等の報告およびアンケート調査の実施に協力できる企業団体。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行う企業や、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項から第11項に規定する業態に当たらないこと。